その他の文書
目次
- 1969年11.20確認書(奥田総長)
- 1969年加藤法学部長の申し入れ
- 2003年長尾総長団体交渉での確認書
- 11月祭関連文書(2010年度第52回のものを掲載)
- 法学部学生自治会に対する自治破壊行為に関する声明(2021/10/1)
1969年11.20確認書(奥田総長)
総長団交における確認事項
Ⅰ | 次の三原則にもとづいて京都大学における民主的改革をすすめること。 |
(1) | 国家権力の大学自治への介入に反対し、財界・政界など外部勢力による大学支配をやめさせ大学の自治を守る。 |
(2) | 大学の管理・運営および教育研究体制を民主化し、自主的民主的な教育研究活動を発展させる。 |
(3) | 学生・院生・職員・労働者など大学構成員の団結と連帯に依拠して大学の民主化をすすめ、民主主義を破壊する暴力行為は糾弾する。 |
(この項については、とくに訂正する箇所はありませんが、全般について、十分に論議しておりませんし、とくに、民主化とか民主的とかの用語の具体的内容について、討議が不足していることを附記します。)
Ⅱ
(1) | 大学の自治を破壊する「大学の運営に関する臨時措置法」の成立には反対であり、その無効化をはかる。 |
(2) | 機動隊の常駐・学内パトロールが大学自治の破壊や民主的な自治活動・組合活動の抑圧になる場合には、それに反対する。九月二九日のいわゆる「禁止行為についての掲示」はなるべく早期に撤廃する。 |
(3) | 文部省による入試中止に反対し、来年度の入試を実施する方針である。 |
(4) | 独占資本の利益にのみ奉仕するような「産学協同」には反対する。「軍学共同」は軍事研究につながる恐れがあるので反対する。自衛官の入学には諸種の難点があるので慎重に対処すべきである。 |
(5) | 予算配分を通じての大学の国家統制に反対する。文教予算の大巾増額を要求し、学生・院生・教員・職員・労働者などの勉学・研究・生活・労働条件を改善するよう努力する。 |
Ⅲ
(1) | 「大学の自治は教授会の自治である」という従来の考え方の誤りを認め、学生・院生・教員・職員などすべての大学構成員が、それぞれ固有の権利をもって大学の自治を形成していることを確認する。 |
(2) | 学生・院生の自治活動は尊重すべきであり、大学は学生・院生の自治活動に管理者的立場から介入すべきでない。学生・院生の自治活動、教員・職員の組合活動は保障されるべきである。大学において憲法で保障された政治活動の自由は認められるべきである。 |
(3) | 現行の集会規程・掲示規程を自治活動の自由を拡大する方向で、民主的に再検討する。 |
(4) | 授業放棄をしないことを学生自治会公認の条件にすることは誤りである。授業放棄の決議をしたことをもって、直ちに違法行為とみなすことは誤りであり、授業放棄を理由にして学生を処分することは適当でない。 |
(5) | 学生・院生などの自治組織が大学当局と「団交」を行う権利を認める。職員組合および生活協同組合との「団交」に大学当局は誠意をもって応じるべきである。 |
(6) | 大学当局が一方的に行う学生処分に教育的効果があるか否か疑問がある。学生処分の制度については今後民主的に検討する。 |
(7) | 今回の総長選挙(11月16日)によって選ばれる総長は暫定的なものであり、早期に総長選挙制度を民主的に改革した上で、改めて総長選挙を行う。 |
(8) | 大学財政(予算・決算・概算要求)を「全面的に」公開する。 |
一九六九年十一月二〇日 | 京都大学総長 奥田東 同学会委員長 院生協議会議長 職員組合中央執行委員長 生活協同組合理事長 |
(法学部学生自治会はこの11.20確認書を引き継いでいます。この確認書を受けて教養部自治会は教養部当局との「確認書」で、自主ゼミを正規の単位として認めることを確認させました。)
1969年加藤法学部長の申し入れ
いわゆる学生参加の形態は別として、学生諸君も大学の構成員として、その固有の立場に応じて、大学自治の精神に則った学部の運営に参加するという基本方針は認める。したがって、協議事項によるが、民主的に選ばれた学生代表と学部の運営について協議し、その結果は、教授会決定に当って尊重するという方向が適当である。ついては、いわゆる運営協議会(仮称)の構成・協議事項協議法等の細目について、早速学生代表を加えた準備会を設けて話し合いたい。
2003年長尾総長団体交渉での確認書
確認書
2003年12月3日、長尾眞総長(当時)は、以下の事項を確認した。
〔1〕 | 2003年11月14日の話し合いをふまえ、 | |
1. | 国立大学法人制度自体は、学問の自由・教育を受ける権利・大学の自治を保証・促進する観点から策定されたものではなく、運用によってはこれらを侵害する危険性の大きい制度であって、今後これ以上の制度改悪を阻止するとともに、それらの積極的な改善をはかってゆく必要がある。 | |
2. | 国立大学法人化の受け入れにあたっては、学生など当事者(「注記1」を参照。以下同じ。)の意見が十分に反映されなかったし、そのようにあるべきではなかった。 | |
〔2〕 | これまで大学と学生など当事者との間でなされてきた話し合いの内容や交わされた確約については、法人化後も責任を持って引き継ぐ。組織再編にあたっては、話し合われた内容や交わされた確約を引き継ぐべき組織を、当該再編を議論する段階から明確にし、責任を持った引き継ぎが行われるようにする。 | |
〔3〕 | 学生など当事者から出された意見や要求に対して、これらを尊重し、誠実な対応を行う。 | |
1. | 学生などに関係する問題については、厚生補導担当副学長(以下、「副学長」と言う。)が、学生など当事者の意見・要求に誠意を持って対応する。要求があれば、副学長は、団体交渉を含めた話し合いに応じ、確約も書くものとする。 | |
2. | 特定の組織に深く関わる問題については、当該組織の責任者が応ずるべきものとして、学生など当事者からの要求があれば学生部および副学長が、当該組織の責任者への取次ぎ・連絡調整を行うものとする。 | |
3. | 全学的に重要な問題については、総長が話し合いに応ずることも含め、誠意をもって対応する。 | |
〔4〕 | A号館やサークルボックスなど吉田南キャンパス内施設の使用に関しては、これまで行われた話し合いの内容や交わされた確約を引き継ぎ、学生など当事者との話し合いができる体制にするために、総合人間学部、高等教育研究開発推進機構、学生部の間で調整・検討を行い、学生など当事者に不利益とならないように対応する。 | |
〔5〕 | 全学共通教育について、学生からの意見を聞いたり、話し合いができるように努める。 | |
〔6〕 | 福利厚生・自主活動について、 | |
1. | 福利厚生・自主活動の場(寮、西部講堂・西部構内広場、サークルボックスや学生控室、授業時間外に課外活動に利用されている授業施設、など)において行われてきた学生など当事者による自主管理の意義を認め、その慣行を尊重する。 | |
2. | 法人化にあたり、福利厚生・自主活動の場に対して、評価による制裁を通じた間接的なものを含め、政府による介入は絶対にない。 | |
3. | 法人化後、福利厚生・自主活動の切り捨て・縮小を行わず、積極的に拡充するよう努める。 | |
〔7〕 | 就学費用について、 | |
1. | 学費標準額の値上げが行われないよう努める。 | |
2. | 学部制授業料の導入およびすでに法科大学院において現れている学費格差は、好ましくない。 | |
3. | 不十分な授業料免除制度や奨学金については、今後積極的に改善・拡充してゆくように努める。 | |
〔8〕 | 民族学校出身者への受験資格について、 | |
1. | 朝鮮学校出身者を個別審査扱いにしている文部科学省の政策については、これが差別であることを京都大学として確認する。 | |
2. | 一度認めた外国人学校の名称を、入試委員会の決定を尊重の上、募集要項に例示するよう努める。 | |
3. | 来年度(平成16年度)の京都大学入学試験において、朝鮮学校出身者および出身予定者に受験資格を認めた際、具体的にどのようなことを審査基準としたのかを、入試委員会の決定を尊重の上、明らかにするよう努める。 | |
4. | 認定書の交付期限を明記し、交付を迅速に行う。 | |
5. | 国立大学の受験資格については、一部の外国人学校を差別している文部科学省の対応を改めさせるために、働きかけに努める。 | |
〔9〕 | 2003年11月28日に全学団体交渉実行委員会から提出された「総長団交にあたっての要求書」中の(5)~(7)及び(9)(「注記2」を参照)については、今後学生など当事者と話し合ってゆくべき議題として次期総長に責任を持って引き継ぐ。 | |
〔10〕 | 以上、今後、遷守するものとして、次期総長に責任を持って伝える。 |
注記1
ここで言う当事者とは、当該の事柄に対し、切実な関係を持ちまたは要求を有する者を指し、大学当局がその範囲を一方的に限定することはしない。
注記2
(5) | 法人化後、学生等との話し合いを主に行う副学長は大学法人の理事とし、従来通り学生部を統括する立場に置くこと。また、理事及び経営協議会委員には文部科学省など中央省庁の出身者を充てないものとするとともに、これらを含む要職者の選任・罷免には学生を含む学内当事者の意見を反映させること。監事についても、これらに基づいた選任枠を文部科学大臣に対して強く求めること。 |
(6) | 学内にいまだ存在する差別やセクシャル・ハラスメント、及びアカデミック・ハラスメントなどに関する問題を含め、人権に関わる問題について、今後適切に対処し、また、差別・抑圧の根絶を目指して、継続的かつ効果的な措置をとること。 |
(7) | 今後とも、学内には警察官の無断立ち入りを禁ずるとともに、操作への協力要請に対してはより一層慎重に対応するものとし、また、不当な強制捜査、機動隊動員等に対しては、拒否・抗議するなど断固とした姿勢で臨むこと。 |
(9) | 学内における身体障害者等への障壁を可能な限り取り除くため、当事者との十分な話し合いの上、継続的かつ効果的な措置をとること。 |
2004年4月6日
京都大学副学長 東山 紘久
11月祭関連文書(2010年度第52回のものを掲載)
全学実行委員会の性格
(1) | 当実行委員会は11月祭に参加する意志を有する者全てを構成員とする。 |
(2) | 当実行委員会は11月祭に参加しようとする者全員の多様な意思に立脚して全学的11月祭の開催を目指す。 |
(3) | 11月祭に参加し、第52回11月祭の開催を望む者は、誰でも思想・信条の如何を問わず、当実行委員会の一致点に基づいて当実行委員会に自分たちの企画の代表を送り、または自らの企画の代表として参加することができる。 |
(4) | 当実行委員会での議決は議論を尽くしたうえでの全会一致を原則とする。 |
事務局の任務及びその基本姿勢
(1) | 事務局は全学実行委員会での一致点を踏まえて、11月祭の包括的な実務を行い、かつそのために必要となる包括的権限を与えられる。 |
(2) | 事務局は事務局長を代表とする全一的団体であり全学実行委員会の指導・助言・承認を受けて行動し、全学実行委員会に対して全事務局員が連帯して責任を負う。 |
(3) | 事務局は当実行委員会に対してのみ責任を負い、他にいかなる機関の支配も受けてはならない。 |
(4) | 当実行委員会は本年度11月祭終了後、現事務局が全学実行委員会の空白期の実務一般及び第53回11月祭全学実行委員会の招集を任務とする事を承認する。 |
(5) | 事務局はいかなる場合にも、紛争当事者となることを極力避ける。 |
(6) | 紛争は、その当事者の自主的解決を待つ。このため、全学実行委員会などあらゆる場を提供する。 |
(7) | 事務局裁定案は、全学実行委員会での賛同を得なければ強制しない。 |
(8) | 予算など重要議案は、全学実行委員会において十分審議を重ねる。 |
(9) | 重要議案が実務の範囲を超える場合、事務局が単独で企画と交渉したり取り決めを結んだりすることは極力避ける。 |
確認諸点
(1) | 他企画に対する妨害は認められない。 |
(2) | 企画間の紛争が起きた場合には全学実行委員会の場で解決するか、当事者間の話し合いで解決することを原則とする。 |
(3) | 事務局は、11月祭の実務処理上必要な場合には企画参加を制限することができる。 |
(4) | 第52回11月祭全学実行委員会ならびに11月祭事務局は、必要に応じ次年度以降の11月祭に関わる活動を行うことができる。 |
その他
※ | 11月祭学生部予算の増額に向けて各企画団体は努力する。 |
※ | 各学部においても、11月祭予算増額に努力する。 |
法学部学生自治会に対する自治破壊行為に関する声明(2021/10/1)
2021年4月1日の夜から4月5日にかけて、法経済学部本館西側地下(J地下)BOX(以下当該BOXと記述)内への窓からの侵入、並びに当該BOXの内側からのバリケード封鎖行為、及び当該BOX内・廊下の壁への落書き行為が発生した。以上の行為はJ地下の管理運営にあたる法学部学生自治会、及び当該BOX利用団体の許可なく行われている。
自治会をはじめ法サ連、当該BOX利用団体などJ地下を共同で利用する学生に対して、一切事前相談や事後報告をすることなく自治空間に手を加えた当該人物による行動は、軽率という他なく、看過することのできない自治破壊行為である。
法学部学生自治会自治委員会として、学生自治の根幹を揺るがすこのような行為を行った人物を強く非難するとともに、当該行為を行なった人物に対し説明を求めるものである。