京都大学法学部学生自治会規約
第一章 総則
第1条(名称)
この会は、京都大学法学部学生自治会と称する。
第2条(会員)
この会の会員は、京都大学法学部学生全員とする。
第3条(目的)
この会は、学生の自治により学生の福利の向上、文化・体育活動の育成等、学生生活の向上・発展を図り、あわせて学問の自由・学生の自治を擁護する。
第4条(活動)
この会は、第3条の目的を達成するために個々の活動を行う。
第二章 学生大会と学生投票
第5条(最高意思の決定)
学生大会は、この会の最高議決機関である。
第6条(召集) | ||
1. | 常任委員長は、毎年一回定例学生大会を召集する。 | |
2. | 次のようなときには、常任委員長は臨時学生大会を召集しなければならない。 | |
① | 百名以上の会員の連名を添えた要求があったとき | |
② | 自治委員会が必要と認めたとき |
第7条(学生大会の議決事項) | |
次の事柄については、学生大会の議決によらなければならない。 | |
① | 第6条の各号の場合に掲示された事柄 |
② | 自治委員会。常任委員会の信任または不信任 |
③ | この規約の改廃の発議 |
④ | 予算案の承認 |
⑤ | その他、議長が学生大会の議決が必要と認めた事柄 |
第8条(告示)
常任委員長は、学生大会の一週間前までに、議題その他必要な事柄を、会員に告示しなければならない。但し、緊急の場合は、その限りではない。
第9条(定足数)
学生大会は、総会員数の十分の三以上の出席で成立する。
第10条(委任状)
学生大会の出席者は、大会に出席できない人から二名を限度として、その議決権を委任されることができる。
第11条(議長)
学生大会の議事は、自治委員会の議長がとりまとめる。但し、議長がその任務にふさわしくない理由のあるときは、大会の議決で、出席者全員の中から仮議長を選ぶことができる。
第12条(動議)
会員は、学生大会で動議を出すことができる。但し、大会で審議するには、三十名以上の賛成を要する。
第13条(表決)
学生大会の議事は、出席者数の過半数で決する。可否同数のときには、議長が決する。
第14条(学生投票)
自治委員会が必要と認めたときは、学生投票で学生大会に代えることができる。但し、第6条2項1号の場合は召集された学生大会が成立しなかったときにだけ学生投票に代えることができる。第59条の規約改正の発議は学生投票に代えることができない。
第15条(投票告示)
常任委員長は、学生投票の少なくとも一週間前に投票を行う議案の趣旨と投票に必要な事柄を全員に告示しなければならない。
第16条(学生投票の成立と決定)
学生投票は、総会員数の十分の三以上の投票で成立する。学生投票にかけられた議案は、総投票数の過半数の賛成によって決める。
第17条(細則)
学生大会と学生投票についての細則は別に定める。
第三章 自治委員会と自治委員
第18条(常設最高議決機関)
自治委員会は、この会の常設の最高議決機関である。
第19条(召集)
自治委員会は原則として隔週ごとに議長が招集して定例委員会を開く。
但し、常任委員会の要求があったときには、議長は、臨時委員会を招集しなければならない。
第20条(自治委員会の議決項目) | |
次の事柄については、自治委員会の議決によらなければならない。 | |
① | この会の運営の基本方針 |
② | 活動の総括 |
③ | 同学会規約によって、この会から選出される同学会代議員の選出 |
④ | 予算と決算 |
⑤ | 細則の制定と改廃 |
⑥ | その他議長が自治委員会の議決が必要だと認めた事柄 |
第21条(成立)
自治委員会は、委員定数の三分の二が選び出されたときに成立する。
第22条(議長)
自治委員会は、互選で議長を一名選出する。但し、議長は常任委員になることはできない。議長は自治委員会を代表し、自治委員会と学生大会の議事をとりまとめる。
第23条(副議長)
自治委員会は、互選で副議長一名を選出する。副議長は議長を助けて議長に事故のあるときは、議長に代わってその仕事を行う。
第24条(召集権の代行と仮議長)
議長と副議長ともに事故のあるときは、常任委員長が代わって自治委員会を招集して、仮議長を互選させて、議長の仕事を代わって行わせる。
第25条(告示)
議長は、自治委員会の少なくとも三日前に、議題その他必要な事柄を告示し、また、自治委員各々に通知しなければならない。但し、緊急の場合はこの限りではない。
第26条(定足数と表決)
自治委員会は過半数の委員の出席がなければ議決できない。自治委員会の議事は、出席自治委員の過半数で決める。但し、第20条2号の議決をするときは、総委員の過半数の賛成が必要である。
第27条(会議の公開)
自治委員会の議事は、原則として公開する。
第28条(議決権の放棄)
召集された自治委員会が定足数に満たないときは、同じ議題について議長がもう一度自治委員会を招集し、また定足数に満たないときは、常任委員会でその議題について議決し執行する。
第29条(解散) |
自治委員会は、次の時には解散しなくてはならない。 | |
① | 学生大会か学生投票で、不信任を決議されたとき。 |
② | 自治委員会が自ら解散の決議をされたとき。 |
③ | 任期が満了したとき。 |
第30条(改選)
自治委員会は第29条1号・2号のときには各自治委員の選出母体から、3号のときには、第36条の規定によって改選される。
第31条(選挙の管理)
自治委員会が解散したときは、解散の日から原則として十五日以内に自治委員会を選ばなければならない。自治委員の改選については、旧自治委員会が全員で責任を持ってその仕事を行う。
第32条(解散後の自治委員会)
解散後の自治委員会は、次の自治委員会が成立するまで引き続きその仕事を行う。
第33条(小委員会)
自治委員会は、必要に応じて小委員会を設け必要な事項については調査・研究その他を行わせることができる。
第34条(細則)
自治委員会についての細則は別に定める。
第35条(自治委員会)
自治委員は、自治会の運営に会員の総意を反映させるよう務めなければならない。
第36条(自治委員の選出) | |
1. | 一回生・二回生および三回生前期の自治委員は各クラスから三名ずつ選ぶ。 |
2. | 三回生後期と四回生の自治委員は各ゼミナールから一名ずつ選ぶ。 |
第37条(任期)
自治委員の任期は六ヶ月とし、毎年四月と十月に選出する。再任はかまわない。ただ、第29条1号・2号の自治委員会の解散後に選ばれた自治委員と補欠選挙で選ばれた自治委員と第38条によって解任された自治委員の後任の自治委員の任期は、前任の自治委員の残りの期間とする。
第38条(罷免)
自治委員の選出母体は、何時でもその過半数の賛成で自治委員を解任することができる。但し、常任委員長・副委員長を解任するには、自治委員会の承認がいる。その常任委員会は解任を要求されたものは含まない。
第39条(補欠選挙)
自治委員会に定員の三分の一以上の欠員が出たときは、十五日以内に、補欠選挙を行う。但し、学年度のかわり目のときはこの限りではない。補欠選挙については自治委員会が全員で責任を持って管理する。
第四章 常任委員会
第40条(執行機関)
常任委員会は、学生大会。学生投票を自治委員会の議決をもとにして、この会の任務を行う。
第41条(構成)
常任委員会は、常任委員長一名、副委員長一名、常任委員五名で構成する。
第42条(選出)
常任委員長・副委員長・常任委員はそれぞれ自治委員会で互選される。
第43条(常任委員長)
常任委員長はこの会を代表する。
第44条(職務) | |
常任委員会は、委員長の統括のもとに会務の運営のため次の専門委員会を置く。それぞれの専門委員会の構成については、常任委員会が自由に定めてよいが、委員会に自治委員がいること、専門委員は自治委員会の承認を受けることが必要である。 | |
① | 会計委員会 |
② | 文化委員会 |
③ | 厚生委員会 |
④ | その他 |
但し、会計委員会・文化委員会・厚生委員会の責任者は常任委員とする。 |
第五章 会計
第49条(経費)
この会の経費は、会費・寄付金・補助金その他があてられる。
第50条(会費)
この会の会員は、年額百円の会費を納めなくてはならない。但し、学生大会の議決で臨時会費を徴収する。
第51条(会費の納入)
会費は十一月に、四回生は五月に納める。納める方法は、自治委員会で定める。
第52条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年四月一日から、翌年三月三十一日までである。
第53条(予算)
毎年度のこの会の予算案は、会計委員会の承認を得て、定例学生大会で報告しなければならない。
第54条(決算)
この会の決算は、自治委員会の承認を得て、翌年度の定例学生大会で報告しなければならない。
第55条(剰余金)
この会の会計の剰余金は、次の会計年度に繰り越す。
第56条(経理事務・支出の決裁)
この会の会計事務は会計委員会が行う。支出の決裁は常任委員会が責任を持つ。
第57条(会計監査)
この会計については自治委員会の任命した会計監査委員の監査をうける。監査委員の中には自治委員がいなければならない。
第58条(細則)
細則については別に定める。
第六章 改正
第59条(改正)
この規約の改正のためには、学生大会の出席者数の三分の二位以上の賛成で発議し、学生投票で会員の過半数の賛成を得なければならない。
第七章 同学会との関係
第60条(同学会との関係)
この会は、独自性を保ちながら、全学的な問題については同学会のもとに全学的視野にたって、他自治会と協働してその解決にあたる。同学会代議委員会の決定とこの会との最高意思が違うときには、同学会代議員会の決定はこの会を拘束しない。
第八章 補足
第61条(発効)
この規約は、学生大会か学生投票で京都大学法学部の学生の過半数が承認したとき、直ちに発効する。
第62条(経過措置)
第61条の規定によって、この規約が発効し自治委員会が成立したのち、議長が選ばれるまでは自治委員会再建準備委員長がその任を代行する。
(1962年施行、1993年一部改正)