法学部自治委員会議事運営規則
第1章 総則
第1条 京都大学法学部自治委員会の運営については法学部学生自治会規約第三章第34条に基づき、法学部自治委員会議事運営規則(以下「本規則」とする。)によって定める。
第2条 自治委員会は本規則に従い常設の最高議決機関としての任務を果たさなければならない。
第3条 自治委員会を招集する時は法学部学生自治会規約の定めるところにより日時、場所、議題その他必要な事項を少なくとも開会3日前までに自治委員及び自治会員に通達する。
第4条 自治委員会開催の通達及び招集は原則として議長もしくは常任委員長がこれを行う。ただし、各期初回の自治委員会の通達及び招集については旧自治委員会委員長がこれを行う。
第5条 自治委員会は原則として議長が開閉する。ただし、各期初回の自治委員会については旧自治委員会委員長がこれを開会する。
第2章 議長
第6条 議長は本規則に従い常に公正な立場で自治委員会を運営する。議長の主な任務は次の通りである。
- 自治委員会の成立を宣言する。
- 開会時刻までに出席委員が定足数に満たない時、または会議中退席する者があって定足数を欠いた時、議長は原則として流会を宣言する。ただしやむを得ない事情があると議長が判断する場合は、自治委員会を仮開催することができる。ただし仮開催された自治委員会の決議は正規開催の自治委員会、または学生大会の追認を必要とする。
- 会議の秩序をはかり、会議中にしばしば本規則に違反し議長の注意に従わない者は議長の権限によって発言の停止を命じることができる。
- 自治委員会内での全ての発言が明確に伝わるよう努める。
- 発言を提唱する時は発言の趣旨を正確に要約し明確に伝える。
- 通常動議が提出された時、提起者に要旨を説明させたのち、他の自治委員一名以上の賛同者がいれば議案として質疑討論を行い、採決可否をはかる。
- 緊急動議が提出された時、提起者に要旨を説明させたのち、他の自治委員一名以上の賛同者がいれば議案として、直ちに採決可否をはかる。
- 質疑応答及び討論が終わり、他に質問等がなければそれを確かめたのち質問の打切、次いで討論の終結を宣言する。
- 採決を行う時はそのことを宣言する。
- 採決の結果を明確に発表する。
- 採決の結果で保留または反対の意見があるとき、その意見を表明した自治委員が明らかである場合はその人物に保留理由及び反対理由を述べる機会を与える。
- 任務を行っている間に討論に参加する時は副議長に議長の任務を委任する。
- 議長に関する動議が出された時は副議長に採決させる。
- 全ての議事が終わっていないが、やむを得ず会議を一時中断しなければならない時、休会を宣言する。
- 全ての議事が終われば閉会を宣言する。
- 議事運営に際し、その円滑な運営に必要だと思われる人物の招集を常任委員長及び常任委員と協議する。
- 議事運営に際し、その円滑な運営に必要だと思われる人物を招集する。
第3章 副議長
第7条 副議長は議長を補佐し、また議長に事故がある時は議長の職を代行する。
第4章 議長団
第8条 議長は副議長と共に議長団を構成する。
第9条 議長及び副議長ともに事故のある時、または議長団に関する動議の出された時は、常任委員長が自治委員会を招集し、仮議長を議長団以外から互選させたのち議長の職務をこれに代行させる。
第10条 本規則第9条に定める事故が回復した時、仮議長はその職務を離れる。
第5章 自治委員
第11条 自治委員はクラス及びゼミナールの代表として自治委員会に出席し、自らの選出母体であるクラス及びゼミナールで集約した意見を発表し討論する義務を負う。また自治委員は自らの選出母体であるクラス及びゼミナールに所属する自治会員に対して、自治委員会の決定内容を通達する義務を負う。
第12条 前条の定める所により、原則として自治委員は招集の告示に指定された日時までに議場に参集しなければならない。
第13条 自治委員は、正当な理由なくして開会中に退席することはできない。ただし「正当な理由」は議長の判断による。
第14条 自治委員が正当な理由で出席できない場合、議長にその旨を伝えれば、自治委員以外の自治会会員が代理人として自治委員会に出席できる。代理人はその会において自治委員と同等の権限を有するものとする。ただし、代理人となる者は以下の条件をすべて満たさなければならない。
- 代理人が欠席する自治委員の選出母体に所属していること。
- すでに他の自治委員の代理人を務めていないこと。
第15条 自治委員が正当な理由で出席できない場合、議長にその旨を伝えれば、他の自治委員に自らの議決権を委任することができる。このとき委任を受ける自治委員は、欠席する自治委員と選出母体であるクラス及びゼミナールが原則として同じでなければならない。ただし、すでに他の2名以上の自治委員から議決権の委任を受けている場合、その自治委員は新しく委任を受けることができない。
第16条 欠席する自治委員は、原則として自治委員会開会までに本規則第14条或いは第15条の措置をとり、その旨を議長に報告しなければならない。
第6章 傍聴者
第17条 自治委員以外の自治会会員は自由に自治委員会を傍聴できる。
第18条 傍聴者は議長の許可がなければ発言することができない。
第19条 傍聴者は採決に加わる権限を有しない。ただし、議場において傍聴者の意志表明に反対意見のない場合、傍聴者は賛成・反対及び保留の意志を参考までに表明することができる。
第7章 動議
第20条 動議は提起者に要旨を説明させたのち、他の自治委員一名以上の賛同者がいれば議案となる。
第21条 動議は通常動議と緊急動議の2種類に分類される。
第22条 通常動議については次のように定める。
- 通常動議は提出された時点での議案に対するものである。
- 通常動議は質疑応答及び討論の間でのみ提出できる。
- 議長は提出された動議が議案となった場合、提出された動議に対する質疑討論の開始を宣言する。
- 議長は質疑討論の終結と認めた時、または討論終結動議が可決した時、直ちに質疑討論の終結を宣言する。
- 採決は本規則第9章に従い、可否の基準は議長がこれを決める。
- 採決が終了し次第、その結果を議案に反映する。結果を議案に反映させるのに時間がかかる場合、元議案の提起者は一度議案を撤回し、その後再び修正後の議案の提起を行う。
第23条 緊急動議については次のように定める。
- 緊急動議は議事進行に対するものである。
- 緊急動議はいかなる時でも提出する事ができる。
- 議長は提出された動議が議案となった場合、直ちに採決を行う。採決は本規則第10章に従い、可否の基準は議長がこれを決める。
- 採決が終了し次第、その結果は議事運営に反映する。
第24条 動議の採決順序は議長の判断による。ただし、この判断に3名以上の異議のある時は、討議を用いないで採決順序を採決する。
第25条 議案となった委員提出動議の撤回には、本規則第22条6の場合を除き自治委員会の承認がなければならない。
第26条 否決された議案はその会議中は再び提出することができない。ただし休会、閉会動議等の緊急動議はこの限りではない。
第8章 発言
第27条 全ての発言は、議長の許可を得た後でなければできない。
第28条 質問及び討議の場合には、発言の優先順序を次のように定める。
- 議案の提起者は優先して発言できる。
- それまで発言しなかった者は、発言した者よりも優先して発言できる。
第29条 同時に、二つ以上の問題を討議することはできない。
第30条
- 委員の発言がまだ尽きない場合でも自治委員は討論終結の動議を提出できる。
- 前項の場合、議長は本規則第7章に従って適切に処理する。
第31条 議長が質問及び討論の終結または採決を宣言した後は、その質問及び討論に関連する発言をすることができない。
第9章 採決及び選挙
第32条 議長が採決しようとする時は議題を会議に宣言しなければならない。
第33条 自治委員は表決の更正を求めることができない。
第34条 採決の方法については次の通りである。
- 採決の方法は起立、挙手、記名及び無記名投票の4種とし、議長が適宜これを採用する。
- 前項の場合、その方法につき自治委員3名以上の異議のある時、議長は会議にはかり討論を用いないで挙手により採決方法を採決する。
第35条 議長もしくは常任委員長が必要と認めた時または委員中から3名以上の要求があった時、議長は委員中から立会人を指名して投票点検に立ち会わせることができる。
第36条 採決の順序は修正案、原案の順番で行う。修正案が多い場合には原案に最も遠いものから先に採決する。
第37条
- 採決の際、議場において議決権を持つ自治委員及びその代理人は賛成・反対及び保留の意思を表明しなければならない。
- 議場において賛成数が有効投票数の過半数に満たない場合、賛成多数であっても当該議案は可決されない。
第38条
- 議長は、採決の際に投票権を有しない。
- 議長は、議場における賛成・反対が同数かつ賛成数が有効投票の半数を占める場合、議決の優越権を有する。
第39条 採決が終わった時は、議長は、当該議案の可否を宣言する。
第10章 雑件
第40条 自治委員会における全ての議案が終了した後、議長は雑件の時間を設けなければならない。
第41条 至急審議したい話題があるとき、自治委員は雑件の時間にこれを提起することができる。ただし、議案とするためには以下の条件をすべて満たさなければならない。
- 提起者が議案に関する資料等を他の自治委員が閲覧できる状態にすること。
- 出席委員の過半数の承認を得ること。
第11章 小委員会
第42条
- 法学部学生自治会規約第三章33条に基づき、自治会全体の利益に深く関わる問題について、特に審査の必要な時は会議にはかり議長が小委員会に付託することができる。
- 小委員会は、自治委員会直属の機関として成立する。
第43条 小委員会の委員は議長により自治会会員から公募される。
第44条 小委員会は委員会内で互選された委員長がこれを開閉する。ただし、第一回については、議長がこれを開会する。
第45条 自治委員会は小委員会への付託事項の審査について期限を設けることができる。
第12章 常任委員の選出
第46条 自治委員会は任期最初の委員会において、常任委員長を互選する。
第47条 常任委員長を除く常任委員は、議長団が選出されたのち委員会内で互選される。
第13章 自治委員の辞任
第48条 自治委員会の委員の辞任について
- 議長以外の自治委員が辞任する場合は、議長がその理由の正当性をはかる。ただし、常任委員は事故のある場合を除き、原則として任期中に辞任することはできない。
- 議長が辞任する場合は副議長がその理由の正当性をはかる。
第49条 自治委員の辞任が認められたとき、自治委員会及び当該委員はその委員の選出母体であるクラス及びゼミナールに委員の再選出を求める。
第14章 自治委員の罷免
第50条 法学部学生自治会規約第三章第38条に基づき自治委員が罷免されたとき、自治委員会はその委員の選出母体であるクラス及びゼミナールに自治委員の再選出を求める。
第51条 罷免された自治委員が常任委員であった場合、自治委員会は新しい常任委員を互選する。
第15章 修正
第52条 本規則の修正は自治委員より3名以上、また他の自治会会員より50名以上の要求があった場合、議長がこれを自治委員会にはかり、出席委員の3分の2以上の承認を得られた場合に修正できる。
第16章 補則
第53条 本規則は2020年9月11日より実施する。